大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)12305号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告清水は原告へいわ印刷の代表取締役の地位にあり、一カ月当り金一五万円の取締役報酬をえていたところ、本件事故のため七一日間の入院と七〇日間の就労障害を余儀なくされるに至つたのであるが、しかし、その取締役という地位と職務、それに頸椎損傷という受傷内容から、入院中もまつたく職務に就きえないというわけでなく、事故前に比し一割程度の労働は可能な状態にあり、退院後は精神的な苦痛は存したものの、労働力が減退する事実は認められなかつたこと、他方原告へいわ印刷は原告清水に対し、右入院期間中も毎月二八日限り各金一五万円ずつを支払つていたこと、が認められ右認定に反する証拠はない。

そうすると、原告へいわ印刷は、原告清水が本件事故で受けた休業損害相当分を、同原告に既に弁済し、その限りで、原告清水が被告に行使しうる損害賠償請求権と同額の金銭債権を、本来の義務者のため有益な費用を支出した事務管理者として、請求することができるといえる。そして、その額は、右認定の原告清水の七〇日間に亘る九割の労働能力喪失という事実よりすると、金四、九三一円六〇銭という一日当りの報酬額の七〇日分の九割である金三一万〇、六九一円(円未満四捨五入)である。(谷川克)

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